40代イクメンパパ(駐夫)の米国生活

もやH(moya-h’s blog)の米国生活

米国カリフォルニア州で新車を買った体験談(4)

2019年2月末 ライセンスプレートが届いたー

前回車を購入した話を共有したが、1ヶ月経ってやっとライセンスプレートと自動車登録証が届いた。仮のライセンスプレートは、結構ペラペラで、仮の登録証も車のフロントガラスにつけておく必要があり、最近買った車だということがバレバレだったので、やっとその状態から解放される。

ライセンスプレートは、USPSのFirst Classメールで送られる

ライセンスプレートが準備できるとUSPSのメールで送られている。車を買ってから、1ヶ月ちょっとかかった。封筒は、こんな感じ。

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左側は、車のオーナーへカリフォルニアのLemon Law(レモン法)についての説明。

右側は、ライセンスプレートの取り付けについて。1枚と2枚の場合の取り付け方法の記載がある。

レモン法って初めて聞いたなー。なんだろうと思って少し調べる。

Lemon Law(レモン法)

レモン法は、車の所有者を守るための法律で、車のワランティがある状態で、欠陥があり、直せない場合において、製造業者や販売会社は、車を交換するか、賠償金額を払わなくてはならない。条件は、

  • 車が配送されてから、18,000mile以下もしくは、18ヶ月以下の場合
  • ワランティの範囲で修理を行い、複数回直しても直らない場合
  • 修理が30日以上に渡り、車が使えなかった場合

いちおう詳細は、WEBサイトでも確認できる。

なるほどそれはありがたい法律で、万が一そんな車に当たってしまったら、もー2度とその車種は買いたくないものだ。

自動車登録証には

自動車登録証には、同梱されているものの記載があり、

  • 自動車登録証 x 1枚
  • 年のシール x 1枚
  • 月のシール x 1枚
  • ライセンスプレート x 2枚

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結論

仮のライセンスプレートは3ヶ月間有効だったので、まだ心配はしてなかったが、1ヶ月で届きホッとした。アメリカだと結構届かないこともありそうで、そうなったらめんどくさいなーっと

次に続く・・・

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